パソコン購入 青色確定申告でパート主婦&ライターが使う仕訳・勘定科目

ライターにとってパソコンは欠かせないツールです。

スマホが便利になったとはいえ、パソコンがないと
お仕事になりません。

パソコンは、金額によっては全てを経費にできないことが
あるので、注意が必要です。

パソコン(30万円未満)を購入した時の仕訳方法

パソコンを購入代は「工具器具備品」で仕訳します。

(現金支払い)

現金で支払った場合には、
「借方=工具器具備品」「貸方=現金」を使います。

3/24 (借)工具器具備品 150,000  (貸)現金 150,000

★3/24にパソコン代を現金で150,000円支払った

(個人用クレジットカード支払い)

事業用ではなく、個人用(自分または家族)クレジットカードを
使ったときは「事業主借」を使います。

3/24 (借)工具器具備品 150,000  (貸)事業主借 150,000

★3/24にパソコン代を個人用クレジットカードで150,000円支払った

(事業用クレジットカード支払い)

事業用クレジットカードで支払った時は、買った日と引落しされた日に仕訳します。
事業用クレジットカードを使ったときは「未払金」を使います。

3/24 (借)工具器具備品 150,000  (貸)未払金 150,000

★3/24にパソコン代を事業用クレジットカードで150,000円支払った

4/30 (借)未払金 150,000  (貸)銀行 150,000

★4/30に銀行から150,000円引き落された

パソコンは資産?経費にはならないの?

パソコンは経費ではなく、固定資産として処理します。
ただし、減価償却をすることで数年間をかけて少しずつ
経費にすることができます。

パソコンの耐用年数は4年と定められています。

パソコンの金額によって、経費にできる場合もあるので、
金額ごとに見ていきましょう。

10万円未満のパソコン

10万円未満のパソコンは、一括で経費にできるので、
固定資産にする必要がありません。

10万円以上30万円未満のパソコン

10万円以上30万円未満のパソコンは、下記条件を全て
満たすと「少額減価償却資産」の特例を利用して、
一括で経費にできます。

※個人事業主の条件
(全てを満たしていないと、固定資産として扱われます)

  • 青色申告している
  • 中小企業者である(資本金が1億円以下)
  • 2020年3月31日までに購入したものに限る
    (適用期限2018年4月の改正により延長されました)
  • 購入した事業年度内に使い始めている
  • その事業年度における購入額の合計が300万円以下
  • 確定申告時に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」
    提出している

30万円以上のパソコン

30万円以上のパソコンは、固定資産の工具器具備品になります。
一括で経費にすることはできません。

即時償却の仕訳

決算日(個人事業主の決算日は12月31日)に経費として
「事業主借」を使って一括処理します。

12/31 (借)減価償却費 150,000  (貸)工具器具備品 150,000
摘要:パソコン 少額減価償却資産の特例により減価償却

★12/31に減価償却費150,000円として処理した

パソコン購入の仕訳方法まとめ

パソコンを購入したときの仕訳方法をお伝えしました。
金額によって固定資産扱いになるか、経費になるかが

変わってきますので、パソコンを購入するときに、
参考にしてみて下さい。

「少額減価償却資産」特例で使える金額の上限が
300万円なので、気をつけて下さいね。

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