ライターにとってパソコンは欠かせないツールです。
スマホが便利になったとはいえ、パソコンがないと
お仕事になりません。
パソコンは、金額によっては全てを経費にできないことが
あるので、注意が必要です。
目次
パソコン(30万円未満)を購入した時の仕訳方法
パソコンを購入代は「工具器具備品」で仕訳します。
(現金支払い)
現金で支払った場合には、
「借方=工具器具備品」「貸方=現金」を使います。
★3/24にパソコン代を現金で150,000円支払った
(個人用クレジットカード支払い)
事業用ではなく、個人用(自分または家族)クレジットカードを
使ったときは「事業主借」を使います。
★3/24にパソコン代を個人用クレジットカードで150,000円支払った
(事業用クレジットカード支払い)
事業用クレジットカードで支払った時は、買った日と引落しされた日に仕訳します。
事業用クレジットカードを使ったときは「未払金」を使います。
★3/24にパソコン代を事業用クレジットカードで150,000円支払った
★4/30に銀行から150,000円引き落された
パソコンは資産?経費にはならないの?
パソコンは経費ではなく、固定資産として処理します。
ただし、減価償却をすることで数年間をかけて少しずつ
経費にすることができます。
パソコンの耐用年数は4年と定められています。
パソコンの金額によって、経費にできる場合もあるので、
金額ごとに見ていきましょう。
10万円未満のパソコン
10万円未満のパソコンは、一括で経費にできるので、
固定資産にする必要がありません。
10万円以上30万円未満のパソコン
10万円以上30万円未満のパソコンは、下記条件を全て
満たすと「少額減価償却資産」の特例を利用して、
一括で経費にできます。
※個人事業主の条件
(全てを満たしていないと、固定資産として扱われます)
- 青色申告している
- 中小企業者である(資本金が1億円以下)
- 2020年3月31日までに購入したものに限る
(適用期限2018年4月の改正により延長されました) - 購入した事業年度内に使い始めている
- その事業年度における購入額の合計が300万円以下
- 確定申告時に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を
提出している
30万円以上のパソコン
30万円以上のパソコンは、固定資産の工具器具備品になります。
一括で経費にすることはできません。
即時償却の仕訳
決算日(個人事業主の決算日は12月31日)に経費として
「事業主借」を使って一括処理します。
摘要:パソコン 少額減価償却資産の特例により減価償却
★12/31に減価償却費150,000円として処理した
パソコン購入の仕訳方法まとめ
パソコンを購入したときの仕訳方法をお伝えしました。
金額によって固定資産扱いになるか、経費になるかが
変わってきますので、パソコンを購入するときに、
参考にしてみて下さい。
「少額減価償却資産」特例で使える金額の上限が
300万円なので、気をつけて下さいね。
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