弁護士特約を利用したら損害賠償額はどうなったか?

このページを読んでいるあなたは、あなた自身または、
あなたの大切な人がバイク事故に遭ってしまったのかも
しれません。

お身体は、大丈夫ですか?

少し落ち着いて、賠償金とかどうなるんだろう?とか
「弁護士特約」って入ってはいるけど、使ったことないし、

大げさ過ぎるんじゃないかな?とか思っていたとしたら、
このページがお役に立てるかもしれません。

まずは、これまでの経緯です。


弁護士契約から示談までの期間は?

家族が交通事故に遭ったのは、3月初旬でした。

最初は「弁護士特約」を使うつもりはありませんでしたが、
2ヶ月経過したと同時に、相手保険会社から通院の打ちきりの
打診があり6月上旬に「損害賠償額」の案内の書類が届きました。

2ヶ月経ったとはいえ、肘から下の痺れが治まらない
状態が続いていたので、納得がいかず「弁護士特約」を
利用することを決めました。

弁護士さんと契約をしたのが6月25日。
そして、損害賠償金が最終決定したのが9月14日なので、
約3ヶ月弱の期間がかかりました。

「弁護士特約」を使わず、6月上旬の時点で相手保険会社から
提示された損害賠償額で納得できれば、サインをしてすぐに
保険金を手にすることができます。

なので3ヶ月を長いと感じる方には「弁護士特約」を使うことは、
オススメできません。

弁護士特約をった結果、賠償額はどうなったか?

1番、気になるのは賠償額ですよね。

私が今回「弁護士特約」を使って、相談したのは
治療費の補償期間
休業損害・損害慰謝料

についてでした。

車両の修理代や事故乗車時に身につけていたモノ等の
物損に関しては過失割合を
「相手85:家族15」から「相手95:家族5」

まで事故当時の相手の様子をしっかりと伝えることで、
譲歩してもらえていたのですでに物損に関しては、
示談していました。

治療費の補償期間

当初4月末で治療費の補償は打ち切りと言われました。

通院していた病院の整形外科の先生に恵まれなかった
こともひとつの理由にありました。

まだ、痛みのある状態にも関わらず、こちらの話しも
まともに聞いてくれないまま、

「もう、これで終わりね。」
と信じられない言葉が4月中旬に出ました。

その診断書を元に、相手保険会社の対応に繋がったとしか
言いようがありません。

納得いかなかったので、同じ病院の違う先生に受診したら、
「痺れは、すぐには改善されないからゆっくり治療を
していきましょう。」と言われました。

後で調べて知ったことなのですが、口コミの評判も悪く、
常駐している先生が基本少なく、系列病院から外来患者を
見る先生は月単位で変わってしまっていました。

今回は、救急車で運ばれた病院にそのままお世話になる
形をとったのですが、きちんと情報を調べて別の病院に
移るべきだったと後悔しました。

みなさんも、突然のことで頭が回らない事態だとは思いますが、
いざという時のために、覚えておいて下さい。

「治療打ち切り」と言われても、自分の保険で通院することは、
可能なので、通院を続けていました。

痺れの原因を細かい検査で調べてもらった結果、
「事故がきっかけではあるが、直接の原因ではない」という
診断が出ました。

なので「後遺障害」の申請はできないことがわかったので、
弁護士さんと相談して、相手保険会社が提示してきた
「5月末」までを治療費の補償期間とすることで合意しました。

休業損害・傷害慰謝料

「休業損害」というのは「事故に遭わなければもらえたはずの収入」
のことを言います。

基本的に働いている労働者について、支払われるものですが、
専業主婦は家事を労働と考えて、休業損害を受け取ることができます。

小さいお子さま、学生、年金生活者、生活保護受給者、地主等、
事故の影響で収入が減らない人は、対象外となります。

ただし、学生でも一定の収入がある人は、職場で「給与証明」の
書類を書いてもらうことで、休業損害を受け取れる場合もあります。

通院のみの怪我の場合は、
『休業損害』=『1日当たりの基礎収入』×『休業日数』
で計算されます。

「1日当たりの基礎収入」は、

  • サラリーマン「直近3ヶ月÷90日」
  • 個人事業主「前年度の所得及び固定費÷365日」
  • 専業主婦「女性の平均年収÷365日」

で計算されます。

専業主婦の家事がきちんと労働と見なされるのは、
女性としては嬉しい制度だなと感じます。

「傷害慰謝料」は、交通事故で怪我をして通院したことに
対して支払われる慰謝料のことを言います。

通院した日数をもとに計算されるので、面倒くさがらずに
しっかりと治療に通院することが大切です。

通院に関しても、弁護士に早い段階で相談をしていれば、
もらえる権利の損害賠償額を減らさずに済むので、
とても心強いですよ。

損害賠償金はこうなりました

相手保険会社から提示された治療費の補償期間は、
結局5月末までで同意しました。

5月末までの治療費は、自分で持ち出しすることなく、
病院が相手保険会社に請求をしてくれたので助かりました。
金額にすると通院費と薬代を足して、

10万円

「休業損害」「傷害慰謝料」を含む「損害賠償額」は、
相手保険会社が6月に提示してきた金額が、

20万円

「損害賠償額」の20万円が全て支払われる訳ではなく、
治療費10万円分を差し引いた10万円が支払われると
通知が来ました。

通院日数が少なかったとはいえ、かなりひっかかる
金額です。

弁護士特約を利用して、弁護士さんに全ての交渉を
お任せした結果「損害賠償額」は、

60万円
金額に3倍もの差が出ました。

60万円から治療費10万円を差し引いた50万円を
支払っていただけることになりました。

手元に振り込まれる金額に関しては、
10万円の5倍の50万円に。
本当にありがたい限りです。

通常、弁護士さんに依頼をすると弁護士さんへの
報酬額として、お支払いすることになるので、

「損害賠償額」からどのくらい引かれるのか、
とっても気になったのですが、

「弁護士特約」を利用しているので、「損害賠償額」から
引かれることはありませんでした。

「弁護士報酬額」は別枠で、しっかりと相手保険会社から
いただいているのだと思います。

この金額の詳細は当然、知らされていないのであくまでも
想像の話しでしかなくて、すみません。

3ヶ月という時間は経過しましたが最終的には、
5倍の「損害賠償額」にまで、交渉して下さった
弁護士さんには、感謝しかありません。

文字にするとわかりにくいので、表にしてみます。

治療費 治療補償期間 損害賠償額 振込額
弁護士特約なし 10万円 5月末まで 20万円 10万円
弁護士特約利用 10万円 5月末まで 60万円 50万円

※「損害賠償額」はわかりやすい数字にしています。

弁護士特約を使ってよかった

「バイク事故に遭って弁護士特約を利用したら損害賠償額はどうなったか?」

バイク事故だけでも、本当にイヤな気持ちになったのに、
病院の先生に恵まれず、通院の度にイヤな思いを抱えていました。

さらに首の痛みや、手のしびれが残っている状態での、
通院打ち切りを言い渡され、納得がいかないことだらけでした。

でも、それがきっかけで敷居が高いと感じていた
「弁護士特約」を利用することを決めることができたおかげで、

最終的には、納得のいく「損害賠償額」をいただくことが
できて、よかったです。

これまで「弁護士特約」には入っていても、よくわからないから
という理由で使ったことがなかった私だからこそ、

「弁護士特約」は是非使った方がいいよ~!
と声を大にして言わせてもらいます。

今回の私の家族のように、入院するほどの大けがではなくても、
遠慮することはありません。

「相手100:家族0」じゃなくても相手の過失割合が「相手95:家族5」
のように大きければ「弁護士特約」を利用することができると思いますので、
まずは、勇気を持って弁護士さんに相談してみて下さいね。

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